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ڡ 2008ǯ 01 07 07時49分39秒˹ޤ
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中小企業人材確保推進事業助成金(詳細説明)  (問合せ先:雇用・能力開発機構都道府県センター)
事業協同組合等の中小企業団体が、都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、構成中小企業者に対し実施する人材の確保や労働者の職場定着を図るための雇用管理の改善に関する調査、指導その他の事業を行った場合、その実施に要した費用の一部を助成します。
  改善計画の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」といいます。)で、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局職業安定主務課長から中小企業人材確保援助事業対象認定組合等として指定を受けた認定組合等
  助成対象期間を3年間として、実施に要した費用に相当する額の3分の2
中小企業職業相談委託助成金(詳細説明)  (問合せ先:雇用・能力開発機構都道府県センター)
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、労働者の職場への定着を促進するために、職業相談(メンタルヘルスを含む)を、外部の専門機関等に委託し実施した場合に、当該事業に要した費用の一部を助成します。
雇用保険の適用事業主であって、職業相談(メンタルヘルスを含む)を、外部の専門機関等に3箇月以上委託し実施する認定中小企業者等であること。
委託契約に要した費用の1/3又は、雇用する一般被保険者数の区分に応じて以下の上限額のいずれか低い額
中小企業基盤人材確保助成金(詳細説明)  (問合せ先:雇用・能力開発機構都道府県センター)
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業、異業種進出等)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)の雇入れを行った場合、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額を助成します。(基盤人材の雇入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、さらに一定額を助成します。)
  雇用保険の適用事業主(新分野進出等に伴い労働者を雇い入れることにより適用事業主となる方)であって、基盤人材を新たに雇い入れた認定中小企業者
  基盤人材については140万円、(1企業あたり5人までを限度とします。)一般労働者については、1人あたり30万円(1企業あたり基盤人材の雇い入れ数と同数までを限度とします。)
  同意雇用開発促進地域における基盤人材については210万円、一般労働者については40万円。
介護労働者福祉助成金(平成19年度末をもって終了)  (問合せ先:雇用・能力開発機構都道府県センター)
  ケア・ワーカー福祉共済制度の運営を行う介護労働安定センター又は同共済制度の円滑な実施を促進するための業務を行う職業紹介事業者
介護労働環境改善事業助成金(平成19年度末をもって終了)  (問合せ先:雇用・能力開発機構雇用管理部)
介護労働者の労働環境の改善に関する調査研究を行う者に、当該調査研究に要した費用の一部を助成します。
  介護労働者の労働環境の改善に関する調査研究を行う者であって法人格を有するもの

[ 28] 雇用開発に関する助成金等
[ѥ] http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-1.html

 

 


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